株式新規上場申請は、事実証明に関する書類、権利義務に関する書類、行政(財務局)に提出する書類等で書類が作成されています。これらの書類の作成は行政書士でなければ業として行いえません。(業として行うことを禁止されています。)IPOコンサルタント会社は、「書類作成はしません。作成支援をしています。」と説明します。しかし、IPO申請関係書類の作成を禁じられている法人個人が書類作成支援を行うことはコンプライアンスの観点から問題ではないでしょうか。当協会は、IPO支援を行いますが書類作成は行政書士に依頼するように教示しています。
令和8年1月1日に改正行政書士法が施行されました。
行政書士でない者の業務の制限につて、改正法第19条で「・・他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て・・」と規定され書類作成支援または書類作成コンサルティング等の名目を変えても違法になるのです。